大洋丸>賠償受領

●「大洋丸賠償受領」賠償物件として船舶を取得するは平和条約第8編の規定する所にして、本邦も連合国の一員として当然これに参加するの権利を得、大正9年にカップフィニステレ(大洋丸)・クライスト(吉野丸)・ウェーゼル・メクレンブルヒ・ノルマニア(日高丸)・ビーレフェルト(光文丸)・大正10年に於いてウィトラム、合計7隻を取得したり(「明治大正財政史20」財政経済学会1939 p144)